大阪府警は28日、児童相談所(児相)を所管する府、大阪、堺両市のそれぞれと、児童虐待事件などに関する情報共有を強化するための協定を結んだ。昨年11月、堺市北区の男児(当時3歳)が遺体で見つかった傷害致死事件を受けて府警が提案していた。4月1日に発効する。
協定は、府警が児童虐待事件で親らを逮捕したり、虐待の疑いがある事案を児相に通告したりしたケースを想定。児相が保護した子どもを親元などに帰す前には府警に連絡し、親らの状況などについて府警から情報提供を受けた上で帰す際の判断材料にしてもらう。
堺市の男児は、両親がおいを埋めたとする死体遺棄容疑で書類送検(公訴時効で不起訴)されるなどしたため、施設に預けられたが、両親の元へ帰って約2年後に虐待を受けて死亡したとされる。事件当時、府警には男児が親元に戻った情報が伝わっておらず、情報共有のあり方が課題とされた。
本記事では,大阪市と大阪府における児童虐待への取組を紹介.
同市と府ではそれぞれ,同府警との間で「児童相談所と警察が必要な情報を共有し」「適切な役割分担の下」「児童の安全確認と安全確保を迅速かつ的確に行い」「児童虐待の早期発見と被害の未然防止を図るため」*1に協定を締結.同府と同府警の協定書第2条によると「児童相談所から警察に提供する情報」は,「警察から通告を受理した場合における当該児童に係る援助結果に関する情報」,「警察から照会を受けた場合における当該児童に係る取扱状況の情報」.「その他児童の安全確認又は安全確保のため児童相談所長が必要と判断した情報」となり,「警察から児童相談所に提供する情報」としては,「児童相談所において行う立入調査又は一時保護等における安全確認又は安全確保のため警察署長が必要と判断した情報」,「その他児童の安全確認又は安全確保のため警察署長が必要と判断した情報」*2となる.
同協定に情報提供を通じた各「行政機関と協働」*3状況は,要確認.
*1:大阪府HP(報道発表資料 )「児童虐待事案に係る大阪府警察との情報共有に関する協定締結について」
*2:大阪府HP(報道発表資料 :「児童虐待事案に係る大阪府警察との情報共有に関する協定締結について)「児童虐待事案に係る大阪府及び大阪府警察との情報共有に関する協定書」
*3:慎泰俊『ルポ児童相談所』(筑摩書房,2017年)210頁 ルポ 児童相談所: 一時保護所から考える子ども支援 (ちくま新書1233)