千葉市熊谷俊人市長は12日、定例記者会見で市が制定をめざす受動喫煙防止条例の概要を発表し、9月議会に提出する方針を示した。13日から1カ月間、市民から意見を募るパブリックコメントを実施し、2020年4月の施行をめざす。
 市の条例案では、バーやスナックなど風俗営業法に該当する飲食店は当面、屋内の全面禁煙を努力義務にとどめる。熊谷市長は「現実的に規制を浸透させていくため、未成年や保護すべき人が多い一般的な飲食店から集中的に取り組む」としている。そのうえで施行から数年内に風営法に該当する施設を含め規制の対象を拡大する方針だ。
 また、市が20年の東京五輪パラリンピックの競技開催都市となることをふまえ「できれば五輪開催エリアはある程度統一的な方向になることが望ましい」と指摘。条例制定後に競技会場のある他の自治体にも働きかけていく考えを示した。

本記事では、千葉市における受動喫煙防止対策に関する取組を紹介。
2017年12月7日付及び2018年5月23日付の両本備忘録で記録した、同対策のための条例化を検討する同市。2018年「7月13日」から「8月13日」の期間で「千葉市受動喫煙の防止に関する条例(仮称)の基本的考え方(案)」*1に関するパブリックコメントを実施。同「基本的考え方(案)」では、「行政機関の庁舎は敷地内完全禁煙」を「努力義務」とすること、「既存の小規模飲食店であっても、従業員がいる場合は喫煙不可」とし「罰則」を設けること、ただし「キャバレーやナイトクラブなど風営法に該当する施設は当面の間は努力義務」とすること、「保護者は20歳未満の者を受動喫煙から保護する」ことを「努力義務」*2とすることを規定する案を提示。
健康増進法との対比では、「学校、病院、児童福祉施設等、行政機関」は 敷地内禁煙とするともに「行政機関の庁舎等には、屋外喫煙所を設置しないよう努め」*3ることとし、「飲食店への規制」では「資本金5千万円以下かつ客席面積100㎡以下」*4の「従業員のいる既存の小規模飲食店」では「喫煙専 用室(飲食不可)等を設けない限り喫煙不可」*5とする。「健康増進法のみの場合の規制対象」は「推計」で「約8%」とされる一方、同条例による「喫煙不可となる市内飲食店」は「約70%」と「推計」。「条例の施行時期」は「健康増進法改正案の全面施行と同時」となる「2020年4月」*6を予定。
自治体の事務」*7としての同規制。今後の審議状況は、要観察。

*1:千葉市HP(市政全般組織案内組織から探す保健福祉局健康部健康企画課)「千葉市受動喫煙の防止に関する条例(仮称)の基本的考え方(案)のパブリックコメント手続実施シート

*2:千葉市HP(市政全般組織案内組織から探す保健福祉局健康部健康企画課千葉市受動喫煙の防止に関する条例(仮称)の基本的考え方(案)のパブリックコメント手続実施シート)「千葉市受動喫煙の防止に関する条例(仮称)の基本的考え方(案)について」5頁

*3:前傾注2・千葉市千葉市受動喫煙の防止に関する条例(仮称)の基本的考え方(案)について)6頁

*4:前傾注2・千葉市千葉市受動喫煙の防止に関する条例(仮称)の基本的考え方(案)について)6頁

*5:前傾注2・千葉市千葉市受動喫煙の防止に関する条例(仮称)の基本的考え方(案)について)7頁

*6:前傾注2・千葉市千葉市受動喫煙の防止に関する条例(仮称)の基本的考え方(案)について)8頁

*7:礒崎初仁『自治政策法務講義 改訂版』(第一法規、2018年)225頁

自治体政策法務講義 改訂版

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