認可外の無償化 条例で一部制限(朝日新聞2019年7月25日) 

◆世田谷区 21年以降施行

 世田谷区は24日、10月から始まる幼児教育・保育の無償化について、実施から1年半後も国の指導監督基準を満たしていない認可外保育施設を対象外とする条例を制定すると発表した。保育の質を確保するためで、2021年4月以降の施行を予定している。

 幼保無償化では、3~5歳児と住民税非課税世帯の0~2歳児が対象となる。認可外保育施設は、保育士の配置や保育室の面積などに関する国の指導監督基準を満たしていない場合も、経過措置として5年間は無償化の対象となり、上限付きで補助する。自治体が独自に条例を定めれば、対象となる施設の範囲を限定できる。

 区は、21年4月の時点で基準を満たしていない場合は無償化の対象から外す方針。条例の施行までに、施設を利用している保護者への周知や施設への改善指導を進めるという。同区では認可保育所に入れない待機児童の数が今年4月時点で470人だった。保坂展人区長は24日の会見で「保育の質の問題は度外視できない。基準を満たしていない認可外保育施設には、質確保のための努力をしていただく」と述べた。  

    一方、待機児童の多い世田谷地域などで認可保育所の屋外遊戯スペース設置条件の一部緩和や、新たな賃借料補助制度などの待機児童策も進めるという。

本記事では,世田谷区における保育の質確保の取組方針を紹介.

同区では,「国の方針」において「指導監督基準を満たしていない認可外保育施設」が「5年間に限り無償化の対象」となるなか,「 認可外保育施設」の「保育の質」「を確保する」目的から,「指導監督基準を満たす施設に無償化の対象を限定するための条例の制定」と2021年「4月からの施行」を「目指す」*1方針を公表.保育の質確保の「有効性」*2への判断からの同条例の制定方針.今後の審議状況は,要観察.