政府は、住民投票の結果を地方自治体の意思決定に反映させるため、「住民投票法案」の策定作業に入った。早ければ次期臨時国会に法案を提出し、成立を目指す。住民投票は住民の意思表明手段として活用されてきたが、投票結果が受け入れられないケースもある。鳩山由紀夫首相は施政方針演説で「今年を地域主権革命元年とする」と述べるなど、地方分権改革を内閣の「一丁目一番地」に位置付けており、住民投票法制定で政権の姿勢を印象づける狙いもある。
 住民投票の実施に必要な住民投票条例の制定は従来、地方自治体に任されていた。常設の住民投票制度を条例として制定した自治体は広島市など数えるほどで、住民がさまざまなテーマで自由に住民投票の実施を求めるのは難しいのが実情だ。
 法案は、民主党が00年に衆院に提出し廃案となったものをベースに検討を進めている。すべての地方自治体に住民投票条例の制定を義務付けるほか、人口に応じた一定の有権者の署名により、住民投票の実施を自治体に義務付けることなどを想定している。ただ、投票結果に法的拘束力を持たせることには慎重意見が強く、自治体の尊重義務になる見通し。一方、条例の制定・改廃についての住民投票は、議会の同意を得た場合、結果に拘束力を持たせることも検討している。
 住民投票条例を巡っては、新潟県旧巻町で96年に条例に基づく全国初の住民投票が、原発建設計画の賛否をテーマに行われた。投票結果に法的拘束力はなかったが、反対が6割を超え計画は最終的に撤回された。その後、沖縄県が米軍基地の整理縮小などを問う住民投票を実施するなど、各地でブームとなった。しかし、名護市で97年に実施された海上ヘリポート建設を巡る住民投票で、反対が過半数を占めたにもかかわらず市長が受け入れを表明するなど、結果が反映されないケースが続発。ブームは下火となった。住民投票法の制定は、民主党衆院選マニフェストに入っていないが、「09年政策集」に盛り込まれている。【石川貴教】

本記事では,「住民投票法案」の策定作業にあることを紹介.
2009年12月26日付2010年1月15日付,そして,同年1月21日付の各本備忘録でも記した地方行財政検討会議の第1回配付資料においても,同会議の「検討項目」のなかの「2.住民参加のあり方」に関する概ね3項目の内の一つとして,提示されていた「一般的な住民投票制度のあり方」*1.同会議の審議日程では「平成23年3月地方自治法改正案提出」*2とされていたものの,本記事では「次期臨時国会」に「住民投票法案」が「提出し,成立を目指す」とも紹介.果たして,同会議での審議課題として前倒的審議される予定なのだろうか,又は,別の経路・場での議論,法案化を予定されているのだろうか,要確認.
住民投票制度を設ける場合,その規範形式としては,「第一は,住民投票を実施する場合,その方法,効力その他すべて地方自治法等の法律によって規定しておくという方式」と「第二の方式は,住民投票の基本的な事項についてのみ一般法で規定し,投票が必要とされる場合や投票方法等の具体的な事項については,住民投票制度を導入しようとする各自治体の条例に委ねる方式」」*3が想定される.
2010年1月21日付の本備忘録でも取り上げた神奈川県に設置された「地方自治基本検討プロジェクトチーム」による「地方自治法基本法の提案」においても,「参加する権利に位置付けられる権利として,現行の地方自治法に規定されている権利(選挙権,条例制定改廃請求権,議会の解散請求権等)のほか,新たな権利として住民投票権などを定める」*4として,上記の第2方式のように「地方自治基本法」において根拠規程を定めることとしつつも,更に,「住民投票の制度設計のうち,全国一律に定める必要のある最小限の事項については,個別法により定め」*5め,加えて,「住民投票の成立要件などについて条例により定める」*6と,3つの規範形式を置くことが提案されている.「住民投票法」という「〈地方自治の仕組み〉」において,その「担保すべきは,自治体において地域住民の判断が貫徹できる民主的統制の制度的保障」*7にあるとすれば,「住民投票法案」の具体的な規定内容が「できるだけ自治体の自主的な裁量に委ねる余地を広く設ける」*8となるのか,要経過観察.

*1:総務省HP(組織案内研究会等地方行財政検討会議第1回(開催日平成22年1月20日))「参考資料3検討項目の例

*2:総務省HP(組織案内研究会等地方行財政検討会議第1回(開催日平成22年1月20日))「参考資料9当面の会議の進め方(イメージ)

*3:森田朗『制度設計の行政学』(慈学社,2007年)464頁

制度設計の行政学

制度設計の行政学

*4:神奈川県HP(県の運営情報地方分権地方分権の広場地方自治基本法の提案(平成22年1月))『地方自治基本法の提案〜 地域主権国家の実現に向け、現行地方自治法を抜本改正し、地方自治システム全体の大転換を〜』(地方自治基本検討プロジェクトチーム事務局(神奈川県政策部広域行政課)平成22年1月)20頁

*5:前掲注4・神奈川県(地方自治基本法の提案)21頁

*6:前掲注4・神奈川県(地方自治基本法の提案)21頁

*7:金井利之「地方自治のミ・ラ・イ第23回憲法地方自治法の在り方」『ガバナンス』No.106,2010年2月,82頁

ガバナンス 2010年 02月号 [雑誌]

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*8:前掲注3・森田朗2007年:464頁