外国人に住民投票権 武蔵野市が条例案提出へ 市長、参政権につながる批判に「論理の飛躍だ」(東京新聞2021年11月12日)
同市では、2020年「4月1日」に「施行」した「武蔵野市自治基本条例第19条」に「基づき」「二元代表制を補完する常設型の住民投票制度を確立するため」、「武蔵野市住民投票条例(仮称)の制定に向け」、同市「庁内に設置した」「武蔵野市住民投票条例(仮称)検討委員会」で「骨子案、条例素案の検討及び作成」の後、各案に対するパブリックコメントや意見交換会等」を行い「条例案を作成」*1。2021年第4回市「議会」*2の定例会に提出されることとなる。
同条例案の特徴は、「廃置分合・境界変更」を「行おうとする場合は」「必ず住民投票を実施」すること、「武蔵野市及び市民全体に影響を及ぼす事項で」「住民に直接その意思を確認する必要があると認められるもの」は「投票資格者総数の4分の1以上の署名 をもって住民投票の実施請求ができ」ること、同「住民投票の実施請求ができるのは」「住民のみ」であること、「住民投票の投票資格者は」「年齢満18歳以上で引き続き3か月以上武蔵野市の住民基本台帳に登録されている者とし」「外国籍住民を含め」ること、「住民投票の結果は、投票した者の総数が投票資格者総数の2分の1以上の場合に成立する」こと、「条例に基づく住民投票の結果は」「そのまま市の意思決定となるような法的拘束力を持たせることができないため」「市長と議会はその結果を」「尊重」し」「どのように取り扱うかを決定」すること、そして、「成立、不成立にかかわらず、住民投票の結果を公表」*3すること、とされている。
「投票結果に法的拘束力がない諮問型」*4の同条例案。条例案の審議過程は要確認。
*1:武蔵野市HP( 広報 : 記者会見 : 令和3年記者会見資料 :令和3年第4回定例記者会見)「資料2武蔵野市住民投票条例案を上程します」
*2:前掲注1・武蔵野市( 資料2武蔵野市住民投票条例案を上程します)
*3:前掲注1・武蔵野市( 資料2武蔵野市住民投票条例案を上程します)