総務省は5日、東日本大震災の被災自治体が寄付金や義援金を受け入れる口座の一覧をまとめ、ホームページでの公表を始めた。青森、岩手、宮城、福島、茨城、栃木、千葉各県内の自治体が開設している口座を公表している。
 同省は、被災自治体に寄付金や義援金を送ると、居住地に納める個人住民税の税額控除を受けられる「ふるさと納税」に該当すると説明。寄付を呼び掛けている。
 アドレスは以下の通り。http://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/110404_1_kojin.html

本記事では,総務省において,被災自治体が開設されている寄付金や義援金を受入口座の一覧公表の取組を紹介.同取組の詳細は,同省HPを参照*1
同取組では,「被災者に対する支援を目的」である「義援金」と「地方公共団体に対する支援を目的」とされる「寄付金」について,「東京都除く」「東北地方太平洋沖地震に係る災害救助法の適用を受けた市町村」と「これらを有する県」である,95市町村と6県の対象に受け入れ口座を公表されている.各自治体毎に,「寄付金・義援金の別」,「口座」「口座名」,「手続等掲載ホームページ」*2を取りまとめられている.
この度の東日本大震災の被災自治体に対して,義援金・各種募金等のように一旦各種機関が介在され配分される手順を想定すれば,可能な限り,迅速かつ直接的に(僅かでも)資金を送りたいと考えたとき,「ふるさと納税」制度を用いたいと想起していても,やはり,「ふるさと納税」を受ける側の被災自治体に生じる新たな事務処理負担を求めることになるではないかと懸念もあり,同制度の活用もまた躊躇ぎみ(なお,より直接的な手続を図るためでしょうか,「日本政府」自身を「通じた」「東日本大震災義援金受付」の取組が2011年4月5日から開始されているようですね.詳細は,内閣府HPを参照*3).
しかし,決して,「緩やかな」*4に留まらない「外の地域との結びつき」*5,「つながり」*6が支える取組として,2011年3月23日付の福井新聞にて報道されているように,同制度を提案された福井県知事が知事を務める同県において「寄付する際の受け付け業務」の「代行」*7を迅速に決断のうえで開始されたり(同代行の取組は,同県HPを参照*8.同取組では,「受付対象県」が「岩手県宮城県福島県茨城県」と県単位の取組.どこかで,市町村単位での「代行」を開始してもらえないだろか),また,制度自体にも,2011年3月31日付の同社が配信されているように,「寄付した先の自治体の受領書が必要だが、今回はなくても控除を受けられる」*9こととされており,被災自治体の事務負担の軽減化が図られている(同取組の同省からの「技術的助言」に関しては同省HPを参照*10).「ふるさと納税」制度もまた活用できそう.

*1:総務省HP(重要なお知らせ東日本大震災に係る被災地方公共団体に対する寄付金及び義援金の受入口座一覧について)「東日本大震災による被災地方公共団体に対する寄付金及び義援金の受入口座一覧

*2:前掲注1・総務省東日本大震災による被災地方公共団体に対する寄付金及び義援金の受入口座一覧)

*3:内閣府HP「日本政府を通じた東日本大震災義援金受付のご案内

*4:西川一誠『「ふるさと」の発想』(岩波書店,2009年)136頁

「ふるさと」の発想―地方の力を活かす (岩波新書)

「ふるさと」の発想―地方の力を活かす (岩波新書)

*5:前掲注4・西川一誠2009年:146頁

*6:前掲注4・西川一誠2009年:136頁

*7:福井新聞(2011年3月23日付)「ふるさと納税、県が寄付業務代行 被災自治体支援、まず茨城向け

*8:福井県HP(東北地方太平洋沖地震被災自治体へのふるさと納税を受け付けています!)「ふるさと納税応援サイト

*9:時事通信(2011年3月31日付)「自治体の受領書なしでも可=被災地へのふるさと納税−総務省

*10:総務省HP(広報・報道報道資料一覧:2011年4月あなたの『ふるさと寄付金』が被災者支援に活かされます!)「平成23年東北地方太平洋沖地震に係る義援金等に係る「ふるさと寄附金」の取扱いについて」(総税市第16号,平成23年3月25日)