ごみの減量や再利用を進めることを目指す大木町の「廃棄物処理・再利用促進条例」が、22日の町議会6月定例会最終本会議で可決された。
 町は2008年、埋め立て・焼却処理するごみを16年度までになくすことを目指す「もったいない(ごみゼロ)宣言」を発表。しかし、宣言を反映した条例の整備が遅れていたため、廃棄物処理条例を全面改正する形で新条例を制定した。条例は、「大量生産・大量消費・大量廃棄」の生活様式を脱却するとした循環型社会形成推進基本法(2000年施行)に対応。「町民は、商品を選択するに際し、廃棄物の減量及び環境の保全に配慮した商品を選択するよう努めなければならない」などと、町長、事業者、町民それぞれの責務を明記している。また、「全国でも聞いたことがない試み」(環境省)として、10月から始める使用済み紙おむつの分別・資源化についても指定袋の料金(1枚15円)を定めている。

本記事では,大木町において,「廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例」を制定されたことを紹介.同条例に関しては,「賛成11」「反対1」により「可決」されたことは同町議会の定例会の議決結果*1にて把握が可能ではあるもの,内容は現在のところ確認ができず,残念.公表後要確認.なお,本記事内で紹介されている「大木町もったいない宣言」に関しては,同町HPを参照*2
同宣言では,「無駄の多い暮し方を見直し」,「これ以上子どもたちに「つけ」を残さない町を創ることを決意」され制定.具体的には,一つめが,「先人の暮らしの知恵に学び,「もったいない」の心を育て,無駄のない町の暮らしを創造します」,二つめが「もともとは貴重な資源である「ごみ」の再資源化を進め,2016年(平成28年)度までに,「ごみ」の焼却・埋立て処分をしない町を目指します」,最後に「大木町は,地球上の小さな小さな町ではありますが,地球の一員としての志を持ち,同じ志を持つ世界中の人々と手をつなぎ,持続可能なまちづくりを進めます」の3つを宣言されている.その後,「大木町もったいない行動宣言」を制定され,「「もったいない」の心を育てる教育を実践」や「リデユース,リユースを推進し、無駄の多い容器包装の発生抑制に努め」る取組の実施,「ごみの発生抑制や分別収集の徹底などに役立つ法制度の早急な整備を国や関係機関に求め」る要請活動,そして,上記宣言の二つめに述べられていた「「ごみ」の焼却・埋立て処分をしない町」に関しては,「ごみの減量と分別資源化を進めるための数値目標を定め」たうえで,「2016年(平成28年)度まで」*3での実現を再度,宣言されている.
廃棄物処理法によれば不要物であるはずの廃棄物」も,循環基本法の定義では「「資源」であり「有用物」となる」ものの,同法の定義自体が「随分とまわりくどい」*4とも解されることもある.同町の宣言の段階では,括弧付きの「「ごみ」」との用語を用いられており,廃棄物概念の「循環資源」としての特定化の含意を有することが窺えそうではあったものの,同行動宣言では,括弧が外された「ごみ」と記されており,従来の廃棄物全般であるとも解されそう.「どんなにリサイクルを進めても,残ったごみ」*5への処理法を含めた,同条例の規定ぶりもまた,公表後,要確認.

*1:大木町(町の議会)「定例会の議決結果

*2:大木町(行政情報住民と共に創るまちづくり)「大木町もったいない宣言

*3:大木町(行政情報住民と共に創るまちづくり)「大木町もったいない行動宣言

*4:北村喜宣『環境法』(弘文堂,2011年)287頁

環境法

環境法

*5:杉本裕明・服部美佐子『ゴミ分別の異常な世界』(幻冬舎,2009年)52頁

ゴミ分別の異常な世界―リサイクル社会の幻想 (幻冬舎新書)

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