福岡市は10日、市廃棄物処理条例を改正し、アルミ缶など資源ごみの持ち去りを禁ずるとともに、持ち去られたごみを買い取った業者にも罰則を科す方針を固めた。市によると、資源ごみを持ち去る側を罰する条例は多いが、買い取り業者側への罰則を盛り込んだ条例は政令市初という。来年3月の定例市議会に条例改正案を提出、4月施行を目指す。
 買い取りなどを禁じるのは、市指定のごみ袋に入ったアルミ缶などの不燃ごみや粗大ごみ。資源ごみは回収後に売却し、市の財源に充てているが、近年価格が高騰しているアルミ製の缶を中心に持ち去りが横行。市によると、2012年度に収集した不燃ごみのアルミと鉄の売却額は、08年度より2億3000万円少ない1億5700万円にとどまったという。改正条例案では、持ち去られたアルミ缶などを買い取った業者を指導し、従わなければ禁止命令を出したり業者名を公表したりする。持ち去り行為を繰り返す違反者には、禁止命令や過料5万円以下の行政処分を科すことを想定している。これまではこれらを禁止する法的根拠がなく、口頭での注意などに限られていた。市環境局は「買い取る業者がある限り、持ち去りは無くならない。双方を対象に、効果的な取り締まりにつなげたい」としている。

本記事では,福岡市における「廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例」*1の改正方針を紹介.
本記事によると,同条例の改正により「アルミ缶などを買い取った業者」に対して「指導」を行ない,「従わな」い場合に「禁止命令」や「業者名を公表」する.そして,「持ち去り行為を繰り返す違反者」には「禁止命令や過料5万円以下の行政処分を科す」方針とのこと.「不要物」*2とはならない資源ごみ.条例改定後の手法選択の結果は,要確認.

*1:福岡市HP(福岡市 例規集)「福岡市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例」(平成5年3月29日,条例第26号)

*2:原田大樹『例解行政法』(東京大学出版会,2013年)381頁

例解 行政法

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