千葉市は、路上喫煙等・ポイ捨て防止条例の罰則規定の適用を始めた。違反者にはその場で二千円の過料が科せられる。
 路上喫煙の取り締まり地区は、JR千葉、稲毛、海浜幕張蘇我の四駅周辺地域。各地区三人の巡視員が巡回して取り締まっている。ポイ捨ての適用範囲は、市内全域の公共スペース。市は一月に条例を改正し、勧告などを行わず、すぐに徴収する方式に変更。歩道の路面シートや看板により、罰則適用に向けた周知を図ってきた。市廃棄物対策課の担当者は「取り締まり地区の駅は歩行者が多く危険なため、路上喫煙は行わないでほしい」と呼び掛けている。 (小川直人)

本記事では,千葉市における「千葉市路上喫煙等及び空き缶等の散乱の防止に関する条例」*1第14条に規定された過料処分の実施状況に関して紹介.2010年8月8日付の本備忘録でも記録した同条例.同条例は2011年1月1日より施行されているものの,過料処分に関しては施行規則の付則*2により2011年7月1日より施行.
「取締り地区内を巡視する巡視員が,現認次第,過料処分」*3される同取組.一方で,「実際に適用するかどうかは別問題」*4とも評されることもある.実効性確保とはいえ,「監視と統制」の「コスト」の「二次的ジレンマ」*5を考慮されつつ,どの程度処分が行われることになるか,要経過観察.