千葉市は、路上喫煙等・ポイ捨て防止条例の罰則規定の適用を始めた。違反者にはその場で二千円の過料が科せられる。
路上喫煙の取り締まり地区は、JR千葉、稲毛、海浜幕張、蘇我の四駅周辺地域。各地区三人の巡視員が巡回して取り締まっている。ポイ捨ての適用範囲は、市内全域の公共スペース。市は一月に条例を改正し、勧告などを行わず、すぐに徴収する方式に変更。歩道の路面シートや看板により、罰則適用に向けた周知を図ってきた。市廃棄物対策課の担当者は「取り締まり地区の駅は歩行者が多く危険なため、路上喫煙は行わないでほしい」と呼び掛けている。 (小川直人)
本記事では,千葉市における「千葉市路上喫煙等及び空き缶等の散乱の防止に関する条例」*1第14条に規定された過料処分の実施状況に関して紹介.2010年8月8日付の本備忘録でも記録した同条例.同条例は2011年1月1日より施行されているものの,過料処分に関しては施行規則の付則*2により2011年7月1日より施行.
「取締り地区内を巡視する巡視員が,現認次第,過料処分」*3される同取組.一方で,「実際に適用するかどうかは別問題」*4とも評されることもある.実効性確保とはいえ,「監視と統制」の「コスト」の「二次的ジレンマ」*5を考慮されつつ,どの程度処分が行われることになるか,要経過観察.
*1:千葉市HP(環境局:資源循環部:廃棄物対策課:路上喫煙及びポイ捨て防止のページ)「千葉市路上喫煙等及び空き缶等の散乱の防止に関する条例 」
*2:千葉市HP(環境局:資源循環部:廃棄物対策課:路上喫煙及びポイ捨て防止のページ)「千葉市路上喫煙等及び空き缶等の散乱の防止に関する条例施行規則 」
*3:千葉市HP(環境局:資源循環部:廃棄物対策課)「路上喫煙及びポイ捨て防止のページ」
*4:北村喜宣「法執行の実効性確保」『自治体政策法務』(有斐閣,2011年)176頁
*5:山岸俊男『社会的ジレンマ』(PHP出版,2000年)98頁 社会的ジレンマ―「環境破壊」から「いじめ」まで (PHP新書)