市原市は市に関わる各種申請や届け出、手続きをインターネットなどのオンラインでできるようにするための条例を今月から施行した。施行に伴い、まず公共施設の予約システムの改善に着手。わざわざ並んでの予約や申請、無断キャンセルの横行など課題が多い現行制度を見直して、市民の利便性を高め、公平性を確保する。新システムの運用は6月から。
 今月1日に施行された「同市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例」は、庁内文書等も含む市に関わる申請や届け出、手続きに、パソコンや携帯電話の通信技術(オンライン)を利用できるよう、さまざまな規定をしたもの。市民にとって書類や来庁が必要なくなるなど利便性が向上し、市も行政運営の簡素化・効率化につながる。今回の見直しでは、電子化の最大のメリットとして市内の約400施設について、IDやパスワードを使った抽選予約制度を導入。登録時の窓口申請は必要だが、登録後は並ぶことなく予約でき、窓口での申請も必要なくなる。予約受付期間も統一する。無断キャンセルは頻度に応じて、システム予約の2カ月間停止などの罰則を設けて抑制を図る。

本記事では,市原市における「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例」*1の実施状況を紹介.
「市の機関に係る申請,届出その他の手続等」で「電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うことができるようにするため」の「共通する事項を定め」,「市民の利便性の向上を図」り「行政運営の簡素化及び効率化に資することを目的」(同条例第1条)とした同条例.「市の機関の使用に係る」「入出力装置を含む」「電子計算機」と「申請等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織」(同条例第2条)を通じて,申請等,処分通知等を行なえると定めている.本記事では,施設予約システムを紹介.同「施設予約システム」は,同市HPを参照*2
技術の変更が「古いルール」*3との衝突を招くとも解されるものの,新しいルールを設けた同市の取組.ただ,新しい技術での新しいルールのもとでも古いルールと同様に逸脱者も発生することは回避ができない模様.実際のシステム運用による逸脱者への対応状況は要確認.

*1:市原市HP(市原市 例規集)「市原市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例」(平成24年12月20日,条例第37号)

*2:市川市HP(暮らしの情報生涯学習施設)「施設予約システム

*3:Pollitt,Christopher(2012). New Perspectives on Public Services: Place and Technology:Oxford UP,p.67

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