総務省は18日、学校や公民館など老朽化した公共施設を解体する財源として、条件付きで地方債(借金)の発行を認める方針を明らかにした。現在は代替施設を整備する際の解体事業や、新規建設の際にしか借金を認めていない。施設を統廃合したり、防災対策で空き地を確保したりする場合は、解体事業だけでも借金を容認する案を軸に検討を進める。公共施設の建設は高度経済成長期に急ピッチで進み、大規模改修が必要な築30年以上の建物が全国的に急増中。人口減で利用されなくなった施設の維持費もかさんでいるため、総務省自治体の対策を後押しする必要があると判断した。

本記事では,総務省において公共施設の解体財源として地方債発行を認める方針を紹介.
「社会資本の建設に充当され,資産として後世代にのこるものが対象」*1とされてきた地方債.いわば「建設地方債」*2とすれば,本記事では,後世代には残さないために「解体建設」を目的に発行することもなる模様.「地方債を増発して賄った資金」で解体事業の「増額」*3する際,地方財政法第5条の2では,現在,地方債の償還年限を「地方債を財源として建設した公共施設又は公用施設の耐用年数を超えないようにしなければならない」との規定されているものの,解体建設の場合には「公用施設の耐用年数」をどのように理解することになるのだろうか.要確認.

*1:持田信樹『財政学』(東京大学出版会,2009年)269頁

財政学

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*2:佐藤主光『地方財政論入門』(新世社,2009年)304頁

地方財政論入門 (経済学叢書Introductory)

地方財政論入門 (経済学叢書Introductory)

*3:土居丈郎『地方債改革の経済学』(日本経済新聞出版社,2007年)64頁

地方債改革の経済学

地方債改革の経済学