国土交通省公共工事費の積算に使う2013年度の「労務単価」を引き上げ、旧単価に基づいて契約を終えた工事でも、業者側が請負代金の変更協議を請求できるとの特例措置を設けて県や市町村に通知したことが18日、分かった。単価引き上げは、東日本大震災被災地を中心に建設作業員不足で人件費が高騰しているとの理由。いったん契約を結んだ工事でも、特例措置に基づいて契約額を増やすことができ、国交省は工事品質を確保するためと説明している。
 労務単価は建設作業員の賃金コスト。国交省などによると、被災地などで人件費の高騰により、入札が不調になる例が相次いだため、単価を引き上げた。特例措置は12年度までの労務単価で予定価格を積算し、4月1日以降に契約した工事が対象。13年度の労務単価で請負価格を計算し直す。
 国交省技術調査課は取材に対し、特例措置について請負代金が安い工事には技能のある労働者が集まらず、工事品質が低下することも懸念されると説明。「請負代金が上がっても、工事品質を確保することが利益になると考える」としている。新潟大法学部長の田村秀(しげる)教授(行政学)は「労務単価の急激な上昇など、合理的な理由があれば入札額の変更もやむを得ない」と指摘。人材が集まらなければ、手抜き工事が増える可能性もあるとした上で、「公共工事の安全確保は必要だ」と、特例措置に理解を示す。一方、県公共工事入札等検討委員会委員長の又坂常人・信州大大学院法曹法務研究科長(行政法)は「入札はその時点の適正価格に応じて行うのが通常。契約後の(請負価格)引き上げというのは、法的に問題があると言わざるを得ない」と指摘。ただ、「建設業界(の経営環境)が厳しいのは事実。最終的に納税者の理解を得るならば別の問題」とも話した。

本記事では,長野市における新庁舎建設に係る契約額の見直し方針を紹介.
2015年3月に「竣工する予定」で,2013年4月から開始された「新第一庁舎及び新市民会館の建設工事」*1.本記事によると,国土交通省からの「全国平均15.1%増」の「公共工事設計労務単価の引上げ」の「要請」*2に基づき「業者側が請負代金の変更協議を請求できるとの特例措置」を各自治体に呈し,同通知を受けて,同市でも「13年度の労務単価で請負価格を計算し直す」予定という.
一方,「議会の議決を経た契約」の「金額を変更する場合」には,「負担を減ずる契約変更の場合」にはまだしも「負担を増大させる契約(工事又は製造の請負契約の増額)」の場合には,「再度の議決を要すると解すべき」*3と理解されている.本記事では「対象」は「4月1日以降に契約」とあり,同契約に関する予算が議決を経ている場合には,工事が対象専決処分で対処されるのか,議決事項となるか,今後の対処手続は要確認.