政令指定都市の行政区の役割を強化する地方自治法改正案の概要が19日、分かった。現在は窓口業務が中心の各区を「総合区」に格上げして予算編成や人事権の一部を持たせるほか、道府県政令市の仕事の重複をなくすために「調整会議」を設置することなどが柱。政府は通常国会への法案提出に向け、3月上旬の閣議決定を目指す。
 政令市の区役所の仕事は、住民票や各種証明書の発行など行政サービスの提供が大半を占める。区長は一般職員で、独自に街づくりを発案して進める権限はない。改正案は、現在の区を総合区に改め、総合区長を置くことを認める。総合区長は副市長などと同じ特別職。

本記事では,地方自治法の改正概要を紹介.
「区の役割を拡充することとすべき」*1と提案された第30次地方制度調査会の答申.同答申内では,具体的には「区の職員の任命権,歳入歳出予算のうち専ら区に関わるものに係る市長への提案権,市長が管理する財産のうち専ら区に関わるものの管理権などを持つこととすること」の「検討」が提案されており,区長職は「副市長並み」に「市長が議会の同意を得て選任する任期4年の特別職」*2とある.本記事によると,「総合区」との名称に改められる模様.「あくまで市の一部」*3行政区から,「総合」の名称を有することにより,どのような事務事業を所掌することになるのだろうか.要確認.

*1:総務省HP(組織案内審議会・委員会・会議等地方制度調査会)「大都市制度の改革及び基礎自治体の行政サービス提供体制に関する答申」(2013年6月25日)8頁

*2:前掲注1・総務省(大都市制度の改革及び基礎自治体の行政サービス提供体制に関する答申)9頁

*3:大橋洋一行政法〓 第2版』(有斐閣,2013年)421頁

行政法1 現代行政過程論 第2版

行政法1 現代行政過程論 第2版