中高生らが自分の裸を撮影してメールなどで他人に送る「自画撮り被害」を防ぐため、兵庫県は23日、18歳未満の相手に画像を要求する行為を罰則付きで禁じる県青少年愛護条例の改正案を12月県議会に提出すると発表した。成立すれば全国初で、来年度に施行される。東京都もほぼ同様の条例改正を目指している。
 県や県警によると、2016年に自画撮り被害に遭った中高生らは全国で480人に上り、15年より100人余り増加。インターネットの交流サイトを通じて知り合った相手に画像を送り、被害に遭うケースも多いという。兵庫県内では15年は23人、16年は29人で増える傾向にあるという。
 「自画撮り」を求める相手については、やりとりの中で脅迫行為があったり、実際に画像を入手したりしていれば違法となる可能性があるが、要求だけでは罰する法令はない。そのため改正条例案では相手をだますなどして求める行為を禁止する。罰則の内容については今後検討する。23日からパブリックコメントの募集を始めた。(島脇健史)

本記事では、兵庫県における青少年愛護条例の改正の方針について紹介。
同県では、2017年10月23日から同年11月13日までの期間で「青少年愛護条例の改正骨子(案)」に対する「パブリックコメント*1を実施。「改正骨子(案)」では、3つの規制が提示されている。一つめの「JKビジネス営業(有害役務営業)に対する規制」では、「 従業員名簿の備付け」、「広告宣伝物への青少年立入禁止(店舗型有害役務営業)又は青少年が客となることを禁ずる旨(無店舗型有害役務営業)の明示」、「青少年立入禁止の掲示(店舗型有害役務営業)」を求め、これらに「違反した場合」同「知事は、6箇月以内の営業の停止を命ずることができることを規定」し「罰則を適用することを規定」*2する案とされている。
本記事でも紹介されている、二つめの「児童ポルノ自画撮り勧誘行為の禁止」では、「青少年自身に係る児童ポルノ」や「その電磁的記録その他の記録を提供するように当該青少年に求める行為を禁止」とし、「罰則を適用することを規定」*3する。三つめは「インターネット上の有害情報等への対応の強化」として、「条例に規定しているフィルタリング説明義務等の対象を、携帯電話事業者だけでな く、契約の媒介、取り次ぎ若しくは代理を行う代理店にも拡大」する等の「携帯電話事業者等に対する義務」と「青少年有害情報フィルタリング有効化措置の利用を義務化」の「保護者に対する義務」*4を規定する案が提示。
「12月県議会」に提出が「予定」されている「改正条例案」は*5パブリックコメントを踏まえた条例案に対する「議員間討議」*6の状況も、要観察。

*1:兵庫県HP(暮らし・教育こども・若者・家庭青少年育成)「「青少年愛護条例の改正について(改正骨子案)」に関する県民意見提出手続き(パブリック・コメント手続)の実施について

*2:兵庫県HP(暮らし・教育こども・若者・家庭青少年育成「青少年愛護条例の改正について(改正骨子案)」に関する県民意見提出手続き(パブリック・コメント手続)の実施について)「青少年愛護条例の改正について(改正骨子案)」2〜3頁

*3:前掲注2・兵庫県(青少年愛護条例の改正について(改正骨子案))4頁

*4:前掲注2・兵庫県(青少年愛護条例の改正について(改正骨子案))4頁

*5:前掲注2・兵庫県(青少年愛護条例の改正について(改正骨子案))4頁

*6:礒崎初仁『自治体議員の政策づくり入門 「政策に強い議会」をつくる』(イマジン出版、2017年)83頁

自治体議員の政策づくり入門 ―「政策に強い議会」をつくる― (COPA BOOKS 自治体議会政策学会叢書)

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