非正規公務員にも勤勉手当支給 処遇改善へ、改正法が成立(共同通信2023年4月26日)

 自治体で働く非正規職員(会計年度任用職員)のボーナスを拡充する改正地方自治法が26日、参院本会議で可決、成立した。期末手当に加え、2024年度から勤勉手当も支給できるようにした。処遇改善が狙い。地方議会に関する規定も見直し、議会の役割や議員の職務などを明確化した。

 会計年度任用職員は20年4月時点で全国に約62万人。うち約55万人を占めるパートタイムに勤勉手当を支給する法規定がなく、追加した。フルタイムは総務省通知で「不支給が基本」とされており、今回の改正に併せ、通知を改める。

 正規職員や国の非正規職員と同じく期末手当と勤勉手当を支給できるようにし、格差の是正を目指す。

本記事では、政府における地方自治法の改正を紹介。

同法「第二百三条の二第四項中」の「期末手当」「の下に」「又は勤勉手当」を追加し、「同条第五項中」「及び期末手当」を「、期末手当及び勤勉手当」「に改める」 *1同法改正。これにより「会計年度任用職員に対する勤勉手当の支給を可能」*2となる。

「待遇差」*3の是正状況は、要観察。

*1:総務省HP(所管法令 : 国会提出法案)「地方自治法の一部を改正する法律」4頁

*2:前掲注1・総務省地方自治法の一部を改正する法律)21頁

*3:大谷基道「人事」北山俊哉・稲継裕昭編『テキストブック地方自治 第3版』(東洋経済新報社、2021年)133頁