千葉県「週休3日制」導入へ 柔軟な働き方で離職防止や優秀な人材確保(千葉日報2024年2月16日) 

職員の多様で柔軟な働き方を一層推進するため、千葉県はフレックスタイム制を導入する方針を固めた。4週間単位の総労働時間(155時間)は維持したまま、公務に支障が出ない範囲で勤務時間を柔軟に割り振ることで、週休3日も可能になる。働きやすい環境を整備することで離職防止や優秀な人材の確保につなげる。14日に開会した2月定例県議会に関連条例の改正案を提出した。

 県人事課によると、知事部局の正規職員は原則対象。1日の勤務時間のうち、午前10時~午後3時を「必ず勤務すべき時間帯」とし、始業・終業時間を15分単位で前倒ししたり後ろ倒ししたりすることで労働時間を確保。土日とは別に、毎週1日を限度に「勤務を割り振らない日(週休日)」を設定できる。

 改正条例案の施行日は6月1日。同課は「職員が安心して能力を発揮できる職場環境を整備し、質の高い県民サービスを安定的に提供していく」と述べた。

 選択的週休3日は昨年4月時点で、大阪や埼玉など11府県で育児や介護などの事情がある職員を対象に取り入れている。東京都は知事部局や公営企業の正規職員が取得できる同制度を導入しているが、週休3日にできるのは4週間で1回のみとなっている。

本記事では、千葉県における職員の勤務時間の取組方針を紹介。

同県では、2024年「2月定例県議会」に「職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部を改正する条例」を提出し、同改正案にて「任命権者は、職員」に「職員の申告を考慮して」「週休日のほかに当該職員の勤務時間を割り振らない日を設け、又は当該職員の勤務時間を割り振ることが公務の運営に支障がないと認める場合には」、「人事委員会規則で定めるところにより、職員の申告を経て、四週間を超えない範囲内で週を単位として人事委員会規則で定める期間ごとの期間につき前条第一項に規定する勤務時間となるよう週休日のほかに当該職員の勤務時間を割り振らない日を設け、又は当該職員の勤務時間を割り振ることができる」*1ことを提示。

同条例実施に伴い「業務分担を見直し、一人ひとりの担当業務を明確にする」*2の過程は要観察。

*1:千葉県HP( 県政情報・統計 : 組織・行財政 : 行財政改革 : 財政・県債・IR情報 : 県議会議案令和6年2月定例千葉県議会)「条例案」10頁

*2:稲継裕昭・大谷基道『現場のリアルな悩みを解決する! 職員減少時代の自治体人事戦略』(ぎょうせい、2021年)、53頁