県は2月23日を「富士山の日」とする「静岡県富士山の日条例(案)」をまとめ、6日から県民から意見を募るパブリックコメントを実施する。山梨県などにも条例制定に理解を求めていく方針で、県議会12月定例会への提出を目指している。
 条例案は「富士山は世界に誇るべき国民の財産で、豊かな恵みをもたらしている」とし、県民が理解と関心を深め、富士山憲章の理念に基づいて「後世に引き継ぐことを期する日」と富士山の日を位置付けている。県の責務は「県民運動の促進に努める」とした。
 県民部は「世界文化遺産登録の実現に向けて、富士山の日制定を契機に県民運動をさらに盛り上げていきたい」と話している。条例案は県のホームページや県民サービスセンター、各財務事務所などで閲覧できる。意見は15日まで持参、郵送、ファクス、電子メールで受け付ける。問い合わせは県民部管理局〈電054(221)3302〉へ。

同記事では,静岡県において,2月23日を「富士山の日」と定めるための条例案を策定し,パブリックコメントを実施し始めたことを紹介.同パブリックコメントについては,同県HPを参照*1.同条例案の構成は,次の通り.

(目的)第1条 県民が,世界に誇るべき国民の財産であり,豊かな恵みをもたらしている富士山について理解と関心を深め,富士山を愛する多くの人々とともに,富士山憲章(平成10年11月18日に静岡県山梨県とが共同して制定したものをいう.)の理念に基づき,後世に引き継ぐことを期する日として,富士山の日を設ける.
(富士山の日)第2条 富士山の日は,2月23日とする.
(県の責務)第3条 県は,富士山の日の趣旨にかんがみ,富士山を後世に引き継ぐための県民運動の促進に努めるものとする.
附 則 この条例は,公布の日から施行する。

いわゆる(と,申しますか,下名の身勝手な整理ですが),「の日条例」の一種.同条例に関しては,2009年10月30日付の山梨日日新聞の報道によると,山梨県,神奈川県にも同県より同条例の制定を「働き掛け」られたものの,2009年10月4日付の本備忘録でも記したように,富士山は「非競合性・排除不可能性をもつ財」といえるのか,特に,山梨県知事からは「慎重な姿勢」*2が示されている模様.
下名個人的には,同「の日条例」と,地方自治法第4条の2第3項に規定されている「地方公共団体の休日」との関係性が今一つ整理できていない.
地方自治法第4条の2は,「地方公共団体において土曜閉庁を実施するために」*3,1988年に整備された条文であり,現行の同条第3項は,「平成3年の地方自治法改正」(112頁)により追加され,「大臣との事前協議を義務づけて,幾重にも濫用に歯止めが掛けられた」(115頁)ともされる.
同条項が改正のうえ整備された背景は,「1898(明治31)年に市制特例が廃止され,10月には東京市などに対する行政権の制限は撤廃」*4されたことを受けて,1952年に「東京都民がこぞつて一日の慰楽をともにすることにより,その自治意識を昂揚し,東京都の発展と都民の福祉増進を図る」ことを目的として「都民の日」と定めたことにある.つまり,「この日は東京都が休日にしてきていた」ものの,「本条の新設により」同条内で指定された休日以外を定めることは「違法となるところから,この項が必要となった」(前掲・佐藤2002:113)ことが背景という.
一方で,いわゆる「の日条例」の対象となる「日」が,同条同項にいう「当該地方公共団体において特別な歴史的,社会的意義を有し,住民がこぞつて記念することが定着」しているのであれば,「休日」とすることも一つの判断とも考えらそう.ただ,同規定については,その具体的には「住民の相当期間,こぞつて当該日に記念行事に参加する等住民の広い支持がある日」*5との「解説」もある.では,ここでいう「こぞつて」とは,どの程度の住民の(量的な)能動性を想定されているのか,考えてみると難しい.
実際に,いわゆる「の日条例」を制定されている自治体において,同日を「休日」と定められている事例はあるのだろうか,要確認.

*1:静岡県HP(県政情報行政改革・情報公開 静岡県の情報公開県民意見提出手続)「静岡県富士山の日条例(案)

*2:山梨日日新聞(2009年10月30日付)「2月23日を「富士山の日」に 横内知事は慎重な姿勢

*3:佐藤竺編著『逐条研究地方自治法Ⅰ』(敬文堂,2002年)111頁

逐条研究 地方自治法〈3〉執行機関―給与その他の給付

逐条研究 地方自治法〈3〉執行機関―給与その他の給付

*4:源川真希『東京市政』(日本経済評論社,2007年)22頁

東京市政―首都の近現代史

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*5:松本英昭『新版 逐条地方自治法第5次改訂版』(学陽書房,2009年)71頁

新版 逐条地方自治法

新版 逐条地方自治法