総務省は27日、地方自治体が公の施設の管理を民間事業者などに任せる指定管理者制度について、各自治体が適切な運用に努めるよう求める通知を出すことを決めた。指定管理者が管理する施設で死亡事故が相次いだことなどを受け、安全確保に十分配慮することなどを要請する。28日付で都道府県知事や政令市長宛てに通知する。
 指定管理者が管理する施設をめぐっては昨年4月、静岡県草薙総合運動場体育館(静岡市)で利用者が折り畳み式のバスケットゴールに挟まれ死亡。今年6月には同県立三ケ日青年の家(浜松市)のボートが浜名湖で転覆し、中学生1人が死亡した。通知では、自治体と指定管理者との協定の中で、安全確保体制や損害賠償責任保険の加入などに関する事項を明記するよう求める。また、指定管理者が仕事を非正規職員に任せたり、自治体の直営時に比べて賃金を安くしたりするケースが一部で問題視されている。このため、自治体の選定した指定管理者が労働法令を順守し、適切な雇用条件を整えることを要請する。

本記事では,総務省において,指定管理者制度の運営に関して通知される方針であることを紹介.現在のところ,同省HP*1へは掲載されていない模様,掲載後,要確認.
指定管理者側と自治体との間で,「エージェシー・ギャップ」*2として課題を捉えた場合,多くの自治体における両主体間では,事実上は,長期的取引関係にあることを踏まえると,あくまで「自発的協調関係」*3による解決を企図することが実質的か,又は,両関係自体が協調関係にあるものの,「「協調する市民」「協働する市民」に加えて監視・批判する「活動する市民」」*4の活動を期待されることが有効か,同通知自体が「ホッブス的解決」*5になることになるのか,同通知の内容は,要確認.

*1:総務省HP(所管法令等)「通知・通達

*2:真渕勝『官僚』(東京大学出版会,2010年)74頁

官僚 (社会科学の理論とモデル)

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*3:坂本治也『ソーシャル・キャピタルと活動する市民』(有斐閣,2010年)219頁

ソーシャル・キャピタルと活動する市民 -新時代日本の市民政治

ソーシャル・キャピタルと活動する市民 -新時代日本の市民政治

*4:前掲注3・坂本治也2010年:219頁

*5:前掲注3・坂本治也2010年:219頁