滋賀県京都府など7府県の議員による関西広域連合議会は3日、全員協議会を大阪市内で開き、議会の役割強化を図るため理事会の設置を決めた。本会議の回数や常任委員会の設置、政務調査活動の充実などについて検討する。
 連合議会のあり方を巡っては、滋賀県選出の吉田清一監査委員が「実際の事業はすべて事後報告で、二元代表制の体をなしていない」と批判し、議会の権限強化を訴えていた。この日は議員20人のうち16人が出席した。
 設置が決まった理事会では、全員協議会の効果的運営や常任委員会の設置運営、本会議の回数や質疑のあり方、事務局体制などを協議する。メンバーは連合議長と副議長、各府県から各1人の計9人を中心に構成され、滋賀から吉田県議、京都からは中小路健吾府議が参加する。今後、10日に開かれる理事会の初会合で協議し、19日の議会定例会で関連条例の改正を目指す。また全員協議会を毎月第2土曜に開くことも決めた。
 出席した議員らは「議会機能の強化が必要」との認識で一致。ただ常任委員会の設置については「定数20の規模ならば全員協議会で担えるのでは」との意見も出た。議会事務局に専任職員を配置する案に対し、大井豊滋賀県議は「議会の意志が反映される体制を作る必要がある」と賛同。理事会メンバーとなった中小路府議は「一歩踏み出せた。理事会では常任委員会のあり方について議論したい」と述べた。

本記事では,関西広域連合議会において理事会を設置される方針であることを紹介.同方針に関しては,現在のところ,同連合HP*1では把握できず.残念.本記事を拝読させて頂くと,「理事会」では「連合議長と副議長、各府県から各1人の計9人を中心に構成」される,主に「全員協議会の効果的運営や常任委員会の設置運営,本会議の回数や質疑のあり方,事務局体制などを協議」される,いわば「前捌き」的な場となる模様.
一方,総務省に設置された地方行財政検討会議での審議を受けて,同省が2011年1月26日に取りまとめた『地方自治法の抜本見直し(平成22年)』では,「権限移譲の受皿となることが期待される広域連合」に関して,「独任制の長に権限が集中することを懸念する声がある」として,「広域連合の長に代えて,執行機関としての理事会を置くことができることとする」*2とし,当初は「2011年通常国会に提出される予定」*3との見立てもなされていた.同制度改正を含めた地方自治法改正案.同方針でいう「理事会」は,「執行機関としての合議制」*4であるため,本記事でいう「理事会」とは異にするものとも窺えそう.仮に,今後,同法改正案が提出され成立し,設置が可能となった場合,「理事会」との名称を有する合議体が,執行機関,そして議事機関内にも複数設置されることとなるのだろうか.要確認.

*1:関西広域連合HP(広域連合議会)「広域連合議会 日程・結果等

*2:総務省HP(政策地方行財政地方自治制度地方自治法の抜本見直し)「地方自治法抜本改正についての考え方(平成22年)」(総務省平成23年1月26日)17頁

*3:宇賀克也『地方自治法概説第4版』(有斐閣,2011年)77頁

地方自治法概説 第4版

地方自治法概説 第4版

*4:前掲注3・宇賀克也2011年:77頁