鹿児島市は、道路標識の寸法や道路の構造基準のうち、市条例で定めることができる基準の素案をまとめた。狭い道路に対応し、標識の一部の寸法を国の基準の2分の1まで縮小できるようにするほか、歩道の段差では国の基準よりも厳しい独自基準を盛り込む。
 市道路建設課によると、標識は警戒標識や案内標識の一部が対象で、これまでは府令・省令に基づき、寸法や文字、記号の大きさが決められていた。狭い道路での安全性を向上させるため、寸法を国の基準の2分の1まで小さくできるよう市独自の基準を条例で定める。例えば、駐車場を示す案内標識で縦横とも60センチとされた規定値は、縦横30センチまで縮小できるようになる。市は道路に関する条例を新たに3つ制定し、来年4月施行を目指す。10月25日まで市民の意見を受け付けるパブリックコメントを実施する。同課=099(216)1354。

本記事では,鹿児島市における道路標識の取組を紹介.同道路標識に関してはパブリックコメントを実施中.同パブリックコメントに関しては,同市HPを参照*1
パブリックコメントの内容を拝読させて頂くと,同市では,「警戒標識や案内標識(一部)の寸法」を「標識令で定める寸法の2分の1まで縮小することができる基準を設ける」*2ことになる.例えば,「案内標識」では「規定値60×60cm」であるものの「縮小値30×30cm」とする.「警戒標識」では,「規定値45×45cm」であるもののを「縮小値22.5×22.5cm」とされる.このように道路標識・警戒標識の寸法を縮小化することにより,「狭い道路における通行の安全性を向上」を図ることを目的とされている.
道路標識等は,「道路標識 区画線及び道路標示に関する命令」に基づき整備.これが2006年の「周辺環境に調和した道路標識金沢特区」*3を「契機に全国展開された」,「案内標識」と「警戒標識」の「寸法」と「文字の大きさ」.その後,地域主権改革一括法(第1次)により「参酌すべき基準」と位置づけ直されて,これにより各自治体で「景観に配慮することが可能」*4となる.本記事の報道を拝読させて頂くと,景観面よりも安全性という機能・性能からの改定とも整理ができそう.その目的はいずれにせよ,分かりやすさと厳密性の間での「トレードオフ*5関係からすれば,標識の寸尺は「2分の1まで」が実際上の最低基準となるのだろうか.考えてみたい課題.