地方自治体で事務補助などに従事する一般職の非常勤職員について、期末手当(ボーナス)を支給できるようにする地方公務員法などの改正法(参院先議)が、11日の衆院本会議で賛成多数で可決、成立した。待遇改善が狙いで、2020年4月に施行する。
自治体では現在、一般職の非常勤職員は原則として期末手当の支給対象になっていない。これを「会計年度任用職員」という名称に改め、試験や選考で採用することを明記した上で、期末手当を支給できるよう改善。任期は採用日から年度末までだが、再度の任用も可能とする。
本記事では,地方公務員法等の改正案が成立されたことを紹介.
2017年5月11日に「成立」*1した地方公務員法等の改正案.同法等の改正により,一般職の非常勤職員として「会計年度任用職員」*2が規定される.「非正規の職員」の「法的な保障」*3となる同法等の改正.制度の運用状況は,要観察.
*1:衆議院HP(立法情報:議案情報:第193回国会 議案の一覧)「閣法 第193回国会 55 地方自治法等の一部を改正する法律案」
*2:総務省HP(所管法令:国会提出法案)「地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律案 新旧対照表 目次」
*3:伊藤正次,出雲明子,手塚洋輔『はじめての行政学』(有斐閣,2016年)144頁