「家庭の日」普及で協定 毎月第3日曜 県と県倫理法人会(東京新聞2020年1月20日)  

 毎月第三日曜日を「家庭の日」に定めている県は、全国の法人でつくる一般社団法人倫理研究所(東京)の県組織「県倫理法人会」(宇都宮市)と周知を図ることなどで協定を結んだ。

 同法人会に参加する県内約二千社を通じ、家庭の日に休業などを呼び掛け、家族だんらんのきっかけづくりを進めるとしている。

 県庁で十七日にあった締結式で、同法人会の阿久津静男会長が「県内全域に和やかな家庭の拡大を図り、安心安全、住みやすい県になるよう、会員約二千社が心を合わせて定着に取り組む」と抱負を述べた。福田富一知事は「協力を心強く思う」と感謝した。

 県は一九六六年に家庭の日を定めた。家族が一緒に過ごし、家庭の大切さを考える日にしようと呼び掛けている。 (北浜修)

本記事では,栃木県における協定締結の取組を紹介.

同県では,「家族みんなが話し合う機会をできるだけ多く持つことにより」「絆を深め」「明るく楽しい家庭づくりを進めるきっかけとする」ことを目的に「毎月第3日曜日」を「家庭の日」*1.同日は,「 家族のふれあいの場となるよう」に「県有施設等や協力企業による優待サービスを実施」*2している.本記事では同会と協定を締結したこと紹介.

「公-民協定(縦型協定)」*3となる同協定.今後の連携状況は,要観察.

*1:栃木県HP(くらし・環境 :  青少年育成 : 健全育成 )「毎月第3日曜日はふれあい育む「家庭の日」

*2:前掲注1・栃木県(毎月第3日曜日はふれあい育む「家庭の日」

*3:大橋洋一行政法Ⅰ  現代行政過程論 第4版』(有斐閣,2019年)243頁.

行政法I 現代行政過程論 第4版

行政法I 現代行政過程論 第4版