「遺贈寄付」周知へ、文京区と承継寄付協会が協定、相談先紹介も(朝日新聞2023年8月3日)

東京都文京区は、亡くなった後に遺産を自治体やNPOなどに寄付する「遺贈寄付」について、その普及に取り組んでいる一般社団法人「日本承継寄付協会」(文京区)と連携協定を結んだ。遺贈寄付という制度を広く周知し、実際の相談に専門性をもって対応する。

 区や同協会によると、都内の市区町村と同協会が協定を結ぶのは、今回が初めて。協定では、区と同協会が連携して情報発信をすることや、区に寄せられた相談に同協会が対応することなどが決められた。具体的には、遺贈寄付の方法の案内、司法書士や弁護士といった相談先の紹介などを同協会が担うという。

 区への遺贈寄付は年に1~2件程度にとどまるという。成沢広修区長は7月25日の締結式で「制度そのものがあまり知られていない。協定をきっかけに遺贈寄付が一つの選択肢となり、結果として地域への寄付が増えていけばうれしい」と話した。同協会の三浦美樹代表理事は「ここをモデル地域として、思いやりのあるお金が循環する優しい町を実現できたら」と語った。(本間ほのみ)

本記事では、文京区における協定締結の取組を紹介。

同区では、「相続財産の一部を遺言等を通じて、亡くなった後」、「国や」自治体「NPO法人等に対して贈与する」「遺族寄附」のため、同協会との間で「に遺贈寄附に関する連携協定」を2023年「7月25日」に「締結」*1。同協定に基づき「相互に遺贈寄附に関する情報発信を行うとともに」、「遺贈寄附に関する相談に」「必要に応じて」同協会に「専門性をもって対応」*2する予定。

「公-民協定(縦型協定)」*3に基づく同取組。同協定に基づく具体的な連携状況は、要観察。

*1:文京区HP(保健・福祉地域福祉)「遺贈寄附について

*2:前掲注1・文京区(遺贈寄附について

*3:大橋洋一行政法Ⅰ  現代行政過程論 第4版』(有斐閣、2019年)243頁。

行政法I 現代行政過程論 第4版

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