東京23区の火葬「非営利」を法律で定めて 区長会が要望書 武見敬三厚労相「どこまで関与できるか…」(東京新聞2024年8月28日)

東京23区の民間火葬場の料金が高騰している問題で、23区の首長でつくる特別区長会が、火葬場の公共性を踏まえて、民間事業者に収支の透明性を示すよう義務付ける法整備を厚生労働省に緊急要望した。
◆「営利目的でゆがめられてはいけない」
 23区では火葬場9カ所のうち7カ所が民営。そのうち6カ所を運営する1事業者の料金は近年値上げが繰り返され、現在は9万円に達した。事業者は設備維持費などを値上げの理由に挙げているが、火葬業以外の事業も手がけているために、値上げが適切かどうか判別しづらい状況にある。
 要望では「火葬場の経営が営利目的でゆがめられてはいけない」と指摘。事業者が火葬業の独立採算制を導入するなどして、許可権者の区に非営利性の確保を示す義務を法律で定めるよう求めている。
 特別区長会によると、26日に吉住健一会長(新宿区長)らから要望書を受け取った武見敬三厚労相は「厚労省がどこまで関与できるのか微妙。ただ価格の問題はおろそかにできないので、注視する」と答えた。
 全国の火葬場のうち99%が自治体などの公営で、料金は1万~2万円。一方、人口が密集し火葬場の新設が難しかった23区では、民間事業者が寺院など古くからあった火葬場を買収し、規模を拡大した経緯がある。(原田遼)

本記事では、特別区長会における火葬場に対する取組を紹介。

同会では、「墓地、埋葬等に関する法律」に基づく、「国の通知等では」「火葬場の経営は、本来」自治体「の実施が原則とされてい」るなか、「実態」では「火葬場の経営を民間企 業等が担っている」現状から「火葬場の経営が営利目的のために歪められることがないよう、 本事業の公益目的に則り、永続性・非営利性が確保されるべき」との認識のもと、「火葬場の経営主体が火葬場以外の事業を行っている場合には、公益 目的に則り、他の事業との経理・会計を明確に区分(独立採算制)し、 火葬業にかかる収支の透明性・非営利性が確保されている旨を許可権 者へ示す義務があることを、法に規定すること」*1を要請。

中央政府に対して」の「さまざまな働きかけ」*2の成果は、要確認。