歩行困難者のためのいわゆる「車いすマーク駐車場」について、府は各県が独自に発行している駐車場利用証を10月初旬から府内でも使えるようにするよう、同駐車場を設けている施設などに近く協力を要請する。他の自治体の利用証の使用を認めるのは全国で初めてという。【入江直樹】
 同駐車場は全国の駅や文化施設、商業施設などで、主に入り口に近い場所に設置されている。また、車椅子での乗り降りがしやすいように通常の駐車スペースより広く確保しているところもある。利用証は、妊婦などの歩行困難者が車いす駐車場を安心して使えるようにと06年に佐賀県が制度化したのが最初。現在は京都府を含む21府県で同様の制度を導入している。
 しかし、利用証には法的根拠がなく、配布基準が各府県でまちまちだったり、発行自治体以外では効力がなかったりと、新たな問題も発生していた。府は、神戸や大阪など近隣都市部からのマイカーでの観光客が多いことも考慮し、他自治体発行の利用証も認めることでサービス向上を図ることにした。府内では、同駐車場を設置している商業施設など537の施設を対象としてスタートさせる。府福祉・援護課は「今後は寺社などの京都観光スポットにも協力を要請し、歩行困難者の利用機会を増やしていきたい」と話している。

本記事では,京都府における「パーキングパーミット」の取組方針を紹介.
2011年9月16日付の神戸新聞による報道では,2011年「9月時点」で「全国で初めて実施」された「佐賀県*1をはじめ,「全国の20府県2市」が「導入」*2されている同取組(本記事では「21府県」での導入と紹介).同府の現在の同取組は,同府HPを参照*3
同府では,「9月5日時点」での「協力駐車場」は「306施設」(本記事では「537施設」とも紹介).「身体障害者」「知的障害者」「精神障害者」「高齢者」「難病患」はそれぞれの交付要件と申請に必要な書類の提出にもより「5年間」,「妊産婦」は「母子健康手帳取得時」から「産後」の「12ヶ月」,「その他歩行困難者」が「5年の範囲内」*4とされている.本記事によると「各県が独自に発行している駐車場利用証を10月初旬から府内でも使えるようにする」方針とのこと.なるほど.
自治体間で異なる配布基準が,ゆるやかにでも標準化が図られ,既に実施されている「全国の20府県2市」(又は,21府県)の間で「自治体間の横の連携」*5を進められることで,(勿論,利用証がなくてもいずれでも利用できる環境であることが望ましいことは言うまでもありませんが)いずれかの自治体で取得した一枚の利用証が何れの自治体にもある「協力駐車場」でも利用ができるようになると,更に有効そう.