袖ケ浦市は今月から、高齢者がその子や孫と同居したり、近隣に住んだ場合に補助金を支給する「世代間支え合い家族支援事業」を始めた。住宅の新築や増改築に対し最大30万円を支給。同居などを促すことで高齢者の孤立を防ぐ狙いだ。
 支給の要件は▽離れて暮らしていた高齢者の親とその子・孫が新たに同居か、直線距離で1キロ以内の近隣に居住する▽そのために親か子・孫が転居をした▽同居などの状態が今後5年以上続き、相互に協力できる見込みがある−など。

本記事では,袖ケ浦市における世代間支援の取組を紹介.同取組の名称は「袖ケ浦市世代間支え合い家族支援事業」.同事業に関しては,同市HPを参照*1
同事業は,「離れて暮らしている」「65歳以上」か「65歳未満でも要介護認定を受けた者」の「親と子等」が同市で「同居または近隣に居住する」際に,「住宅の新築,購入,増改築または転居等をした場合」に,その「費用の一部を助成」する.助成を通じた「日頃から」の「つながり」*2を設ける取組.
要件は7つある.まず一つめは「離れて暮らしている高齢者と子等」が「同居または近隣(直線で1キロメートル以内)に居住すること」となる.ただし,2013年4月1日「より前から同居または近隣に居住している場合は対象」外となる.二つめは「高齢者または子等のどちらか一方が」同市に「1年以上居住していること」.三つめは「同居または近隣に居住するために」「高齢者と子等のどちらか一方が転居を行うこと」.ただし「過去3年以内に市内で同居または近隣に居住していた場合は対象」外となる.四つめは「同居または近隣に居住している状態」が「今後5年以上継続し,相互に協力して必要な支援を行うことができる見込みであること」.五つめは「住民税及び固定資産税の滞納がないこと」,六つめは「同居または近隣に居住することとなった住宅を生活の本拠地としていること」,七つめは「高齢者及び子等の世帯全員が」「他制度の公的住宅扶助(生活保護等)を受けていないこと」,八つめは「高齢者及び子等の世帯全員」が同「事業の助成を過去に受けていないこと」となる.
助成金額は,「住宅を新築,購入,増改築して同居」する場合には「費用の2分の1」を「限度額30万円」で助成.また,「住宅を新築,購入して近隣に居住」する場合には同じく「費用の2分の1」を「限度額30万円」で助成される.また,「住宅を新築,購入,増改築せずに同居」する場合では「引越費用の2分の1」を「限度額5万円」*3で助成される.「袖ケ浦市世代間支え合い家族支援事業助成金交付申請書」もあわせて確認してみると,「近居」の場合の助成区分は「新築」と「購入」のみが記載されており,「同居」には記載されている「増築」「改築」*4の欄は設けられていない.例えば,中古物件を購入し増改築後に近居する場合は「購入」の区分として申請することになるのだろうか.要確認.

*1:袖ケ浦市HP(各課の案内福祉部高齢者支援課)「世代間支え合い家族支援事業の実施

*2:武岡明子「第1章 住民と住民組織」柴田直子・松井望編著『地方自治論入門』(ミネルヴァ書房,2012年)31頁

地方自治論入門

地方自治論入門

*3:前掲注1・袖ケ浦市(世代間支え合い家族支援事業の実施)

*4:袖ケ浦市HP(各課の案内福祉部高齢者支援課世代間支え合い家族支援事業の実施)「袖ケ浦市世代間支え合い家族支援事業助成金交付申請書