福岡市の名物となっている屋台について、市は24日、新たな経営者を選ぶ第三者委員会「市屋台選定委員会」(13人)の初会合を開き、9月中旬から28店舗の公募を始めることを決めた。書類審査や面接を経て、12月に決定。来年4月から営業できるようにする。選定委は計3回開く予定。
 公募場所は、長浜地区や那珂川沿いの清流公園など、観光客がよく訪れる「観光スポットエリア」と、サラリーマンや市民の利用が多い「商業地域エリア」。出店希望者はエリアの特性を考慮した上で、エリアを指定して応募する。
 選考は書類審査と面接。審査基準はこれから詰めるが、営業スペース(間口3メートル、奥行き2・5メートル)やトイレの確保など従来ルールの順守に加え、街や屋台の魅力をどう高めるか、どんな地域貢献ができるかなどの項目も盛り込む方針という。
 選定委は市民や有識者、屋台関係者、市議で構成。委員長になった村上剛人福岡大教授(59)は「地域の新たな魅力になるようしっかり選びたい」と述べた。
 市は福博の夜を彩る屋台が観光資源として人気を集めていることに着目。営業許可を受けた人以外が営む「名義貸し屋台」28店舗を本年度末に廃業させるのに伴い、エリアを限定した上で同数を公募することで、屋台が連なる風景を維持する狙いがある。

本記事では,福岡市における屋台基本条例に基づく公募の開始を紹介.
2016年2月21日付の本備忘録では同条例に基づく屋台の「集団移転」を記録.本記事では,同条例第25条第1項に基づく,「市道等又は公園における屋台営業」が「まちににぎわいや人々の交流の場を創出し」「観光資源としての効用を発揮することができると認めるとき」には,「場所を指定して,当該場所において市道等占用許可又は公園占用等許可を受けることができる者の公募」とともに,同条例第26条第1項「福岡市屋台選定委員会」設置*1の設置及び第1回委員会の開催を紹介.ただし,「委員長,副委員長の選出」と「会議の公開」は「公開」,「公募場所の指定」「募集方法等」「審査方法等」「福岡市屋台選定委員会運営要領の制定」に関しては「非公開」*2とされている.
同委員会の「決定事項」は,「28箇所の公募が可能」であること,そして,実際の応募では,「特性が類似している地域」を「観光スポットエリア(長浜,清流公園 等)」と「商業地域エリア(天神地区)」の「2つのエリアに区分」し「募集を行」い,「審査部会」を「設置し」,「各募集区分(エリア)ごとに上位者から順に営業場所を選び営業候補者とする」*3手続きとなる.公募による「開かれた」*4市道等又は公園」への応募状況は,公表後,要確認

*1:福岡市HP(市政情報・市民参加主な事業・取り組み屋台施策福岡市屋台基本条例について)「福岡市屋台基本条例」(平成25年福岡市条例第43号) 

*2:福岡市HP(市政情報・市民参加主な事業・取り組み 屋台との共生のあり方研究会福岡市屋台選定委員会(平成28年度)))「平成28年度 第1回福岡市屋台選定委員会 次第」 

*3:福岡市HP(市政情報・市民参加主な事業・取り組み 屋台との共生のあり方研究会福岡市屋台選定委員会(平成28年度)))「屋台選定委員会決定事項」 

*4:松井望「行政財産使用の選択 〜目的外使用の許可制度と貸付制度」小島卓弥編著『ここまでできる実践公共ファシリティマネジメント』(学陽書房,2014年)262頁

ここまでできる 実践 公共ファシリティマネジメント

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