東京都豊島区は10月1日、路上の看板などにより歩行者の通行の妨げになることを防ぐための条例を施行する。悪質な事業者は区のホームページなどで公表できる規定などを盛り込んだ。2020年の東京五輪パラリンピックに向けて、観光客らが快適に街歩きをできるようにする。
 施行するのは「路上障害物による通行の障害の防止に関する条例」。悪質な場合の違反事実の公表のほか、区長が店舗を貸し出しているオーナーに勧告内容を通知できるとした。看板などの撤去を指導した店員に、その指導内容や条例違反を責任者へ報告することを義務付けるなど、実効性を高めたい考えだ。
 これまでも区はJR池袋駅周辺などを中心に、歩道に置かれた看板や商品陳列台などの撤去を指導してきた。ただ、少し時間がたつとまた歩道に置かれてしまう「いたちごっこ」(土木管理課)が続いていたという。

本記事では、豊島区における「豊島区路上障害物による通行の障害の防止に関する条例」*1の施行について紹介。
同区では、「路上障害物の設置者等」に対四手「看板等」の「路上」「設置」が「違法行為」であることを「認識させ、関係機関と連携・協力」し、「周知・啓発活動」を実施することを目的に、同条例を制定。本記事では。2017年10月1日にから施行となることを紹介。具体的には「駅磨、繁華街を中心に警察署、道路管理者などと連携して合同パトロールを実施」*2する。「制度化された協力関係」*3によるパトロールに伴う、条例の遵守状況は、要観察。

*1:豊島区HP(まちづくり・環境・産業道路豊島区路上障害物による通行の障害の防止に関する条例)「豊島区路上障害物による通行の障害の防止に関する条例

*2:前掲注1・豊島区(豊島区路上障害物による通行の障害の防止に関する条例)

*3:伊藤正次「自治と連携 自治体間連携の理論的基礎に関する一考察」『地方自治』No.817,2015年12月号,7頁

地方自治 2015年 12月号 [雑誌]

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