従業員がいる飲食店は客席面積にかかわらず、原則屋内禁煙とする千葉市の罰則付き受動喫煙防止条例が十九日の市議会で全会一致により可決、成立した。施行は東京五輪パラリンピック開催年の二〇二〇年四月。市によると、東京都条例と同様、国の改正健康増進法より厳しい規制となり、市内の店舗約三千二百軒のうち、約七割が対象と見込む。
 市議会では同日、小規模店の喫煙室撤去費の一部助成や、条例周知のための事業者向けセミナー開催などの費用二千二百万円を盛り込んだ補正予算も賛成多数で可決した。
 熊谷俊人市長は「市民の健康増進に向け、大きな一歩を踏み出すことができた。積極的に周知・啓発に取り組むとともに、実施体制を整えていく」とのコメントを出した。
 成立した市条例によると、従業員がいる飲食店は、専用室などを設置しない限り喫煙できず、違反した場合、五万円以下の過料を科す。風営法に該当するキャバレーやバー、ナイトクラブなどは経過措置とし、努力義務にとどめる。
 加熱式たばこは飲食可能な専用喫煙室を設ければ利用でき、従業員がいない既存の小規模店は、禁煙か喫煙かを選べる。
 市が七月の条例案公表後に実施した意見公募(パブリックコメント)には「受動喫煙から従業員を守れる」「客に愛煙家が多く、規制されれば店を閉めなければならない」といった賛否の声が約千二百件寄せられた。東京五輪パラリンピックでは、市にある幕張メッセが計七競技の会場となる。

本記事では,千葉市における受動喫煙防止対策に関する取組を紹介。
2017年12月7日付2018年5月23日付同年7月13日付同年9月4日付の各本備忘録で記録した,同対策のための条例化を検討してきた同市。2018年9月19日に開催された「平成30年第3回定例会」「原案」が「可決」*1。「行為主体自らが行為を変えようとする」*2ことも企図される同条例。今後の実施状況は要観察。

*1:千葉市HP(千葉市議会会議日程・結果会議結果)「 平成30年第3回定例会市長提出議案議決結果

*2:礒崎初仁『自治政策法務講義 改訂版』(第一法規、2018年)137頁

自治体政策法務講義 改訂版

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