京都市は、マンションや新興住宅地に転入する住民に地域活動への参加を促すため、開発業者に転入者の自治会加入などについて地元自治会と事前協議し、状況を市に報告することを義務付ける方針を決めた。19日開会の9月市議会に地域コミュニティ活性化推進条例の一部改正案を提案する。
 同条例は2012年4月に施行した。市民に地域活動への積極的な参加を促し、マンションの開発業者には転入者の自治会加入などに関する協議窓口となる「連絡調整担当者」を置くことを求め、市への届け出を義務づけていたが、さらに内容を強化する。
 改正案では、業者が着工や販売の前段階となる建築確認申請を行うまでに、地元自治会との間で転入者の自治会加入や地域行事への参加について話し合うことなどを求める。従来の義務付け対象はマンションなどの共同住宅だけだったが、改正後は宅地面積1千平方メートル以上の一戸建ての宅地開発や社員寮、学生寮なども新たに加える。
 市地域づくり推進課は「自治会加入の促進とともに、転入者の自治会活動や近所づきあいへの不安解消にもつなげたい」と話す。
 市内の自治会加入率(推計)は12年度が69・8%、16年度が68・5%と伸び悩んでいる。地域行事の運営に影響が出始めているほか、高齢化で役員の担い手不足なども深刻化しているため、業者の関与を増やして転入者による地域参加を後押しする。

本記事では,京都市における議会改革の取組について紹介。
同市が,2011年11月に制定した「京都市地域コミュニティ活性化推進条例」*1。同市では,2012年「7月」から「地域と事業者が」「あらかじめ」「自治会・町内会の加入等 に必要な事項に関して,協議することを支援する仕組み」として,「事業者側の窓口」を担う「連絡調整担当者」を「事業者が選任することを義務付け」「地元からの請求に基づき開示 する制度」を「運用」*2。「マンション新築と同様」「多くの転入される方が見込まれる戸建住宅の宅地開発」への「自治会加入促進の取組を支援するため」に,同「制度の対象」とする案が,2018年「7月2日」から同年「7月31日」の間で「市民意見募集」*3を実施。本記事によると,2018年9月19日から開催される同市会の「平成30年9月定例会」*4へ,「開発業者に転入者の自治会加入など」を「地元自治会と事前協議し」「状況を市に報告することを義務付ける」とする改正案が提出される模様。「自治の担い手」である「自治会・町内会」*5。同条例改正の審議過程は,要観察。

*1:京都市HP(暮らしの情報地域活動・市民活動地域コミュニティ活性化条例・計画京都市地域コミュニティ活性化推進条例)「京都市地域コミュニティ活性化推進条例

*2:京都市HP(暮らしの情報地域活動・市民活動地域コミュニティ活性化条例・計画広報資料】「転入者と地域住民との交流を促進するための連絡調整に関する制度」の改正に係る市民意見募集について)「「転入者と地域住民との交流を促進するための連絡調整に関する制度」の改正に係る 市民意見募集について

*3:京都市HP(暮らしの情報地域活動・市民活動地域コミュニティ活性化条例・計画広報資料】「転入者と地域住民との交流を促進するための連絡調整に関する制度」の改正に係る市民意見募集について)「「転入者と地域住民との交流を促進するための連絡調整に関する制度」の改正に係る 市民意見募集について

*4:京都市HP(京都市会審議日程・結果等平成30年定例会)「平成30年定例会(9月市会)

*5:中野秀雄「住民と住民組織 まちづくりの基礎論」幸田雅治編『地方自治論 変化と未来』(法律文化社,2018年)232頁

地方自治論: 変化と未来

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