白山市は6日までに、市議会3月定例会上程を目指す「安全で安心なまちづくり推進条例」(仮称)で、市職員が町内会などの地域活動に率先して参加することを促す条文を盛り込む方針を固めた。庁内には「公務員なら行事参加は当然」と受け止める声がある一方 、「自主判断が基本で条例で定める必要はない」と違和感を口にする向きもあり、職員の中でも見解が分かれている。
 市防災安全課によると、条例制定は「安全で安心して暮らせる地域社会実現」が目的。 災害、犯罪、交通事故などの被害防止や軽減を図る。市条例では初めて職員の地域活動参加を明文化する。地域活動参加は『努める』との文言にする方向で、真木省吾課長は「職員が防災に限らず行事に積極的に参加することが安全なまちづくりにつながる」としている。
 条例案は、昨年12月21日の市議会全員協議会で骨子が提示された。一部職員の間で 地域活動参加の条例化が話題となり、6日、部課長級職員の1人は「地域活動は当然で、 条例で定めなくても参加している」と指摘。別の職員は「地域の防災活動など行事には進んで出ているが、休日まで条例で縛るのはどうか」などと話した。一方、防犯組織に加入している職員は「条例化しても今まで通り。影響はない」と語った。
 市職員数は現在953人。職員課によると、職員の地域活動への参加は、地方公務員法など関係法令には定めがない。ただ、市民から「公務員なのにどうして行事に参加しないのか」などの電話やはがきがあり、職員には積極的な参加を通知しているという。田持智行課長は「条例案の詳細は防災安全課から聞いておらず、コメントは難しい」としている。

本記事では,白山市において,「地域活動」への職員参加の条例制定の方針を紹介.同条例の概要等は,同市HPでは,現在のところ,把握できず.公表後,要確認.
本記事を拝読させて頂くと,同市が3月の同市議会への提出を検討している「安全で安心なまちづくり推進条例」において,「市職員が町内会などの地域活動に率先して参加することを促す」努力義務を条例に規定される方針.「行政媒介型」*1とも解されることもある自治会・町内会による地域活動.これらの地域活動へ,住民のみの片務的な参加に止まらす,同市職員も,双務的に「協動」*2を求めることにもなる模様.なるほど.
もちろん,同市の住民である職員,既に,実際にも住民としても活動をされてきた/いる職員,そして,「協動」に「もともと資質と蓄積をもっている職員」*3の方々には,本記事内で言及されているように,「影響はない」.ただし,非住民である職員,更には,「協動事業を展開できない職員」*4の方々への促しと育成を具体的にはどのように行われるのだろうか.本記事後段にも紹介されていいるように,実際にも「職員には積極的な参加を通知」と運用上実施されてきたなかで,条例が制定された場合での,努力義務の具体化の取組は,要観察.

*1:辻中豊・ロバート・ペッカネン・山本英弘『現代日本自治会・町内会』(木鐸社,2009年)195頁

*2:金井利之「協動型自治体の組織・人事管理方策」山口道昭編著『協働と市民活動の実務』(ぎょうせい,2006年)126頁

協働と市民活動の実務 (新しい自治がつくる地域社会)

協働と市民活動の実務 (新しい自治がつくる地域社会)

*3:前傾注2・金井利之2006年:126頁

*4:前傾注2・金井利之2006年:126頁