地方公務員に地域活動休暇 総務省、議会や住民の理解条件(共同通信2023年8月10日) 

 自治体が条例で定めれば、職員の特別休暇として「地域貢献活動休暇」を創設できるようになることが10日、分かった。自治会やNPOなどの担い手不足が各地で深刻化する中、兼業などによる職員の活動参加がしやすくなる。創設できるかどうか曖昧だったが、総務省地方公務員法上、問題ないと年度内に通知する。職員は公務優先が原則のため、議会や住民の理解を条件とする方針だ。

 コミュニティー維持や職員に多様な経験を積んでほしいとの考えから、神戸市などが検討を始めており、効果を上げれば各地に広がりそうだ。

 特別休暇は法律に関係なく企業が独自に従業員に与える休暇で、慶弔休暇やリフレッシュ休暇が代表例。

本記事では、総務省における地方公務員の休暇制度の検討状況を紹介。

2021年「1月1日」から同年「12月31日」では、「都道府県」は「13.0」日、「指定都市」は「14.2」日、「市区町村」は「11.5」日であった「年次有給休暇の取得状況」*1。本記事によると「職員の特別休暇」として各自治体で「地域貢献活動休暇」の「創設」が可能となる模様。

 

「自身の職場以外」での「学び」*2の過程は要観察。