富山県、パートナー制度で茨城県と連携 手続き簡略化(日本経済新聞2023年9月1日)

 富山県は1日、性的少数者(LGBTQ)のカップルなどの関係を公的に証明する「パートナーシップ宣誓制度」で、茨城県と連携協定を結んだと発表した。生活を共にすると宣誓した人に両県は証明書を交付している。どちらかの県で制度を利用した人が一方に移った場合、この証明書を転出先に示せば簡単な手続きで引き続き支援を受けられる。

茨城県は2019年7月に、富山県は22年3月に制度を導入している。これまでに茨城で103組、富山で39組が制度を利用しているという。宣誓すると、生活を共にする人は家族として扱われる。公営住宅に共に入居でき、公立病院で緊急の治療が必要になった場合の判断に加われるようになる。

制度がある自治体は増えているが、証明を受けた人が転出のたびに手続きをやり直す必要があり、課題となっていた。

今回の連携は茨城からの声がけで実現したという。茨城は都道府県で初めてパートナーシップ宣誓制度を導入し、現在はネットでの受け付けにも対応している。22年8月には佐賀県都道府県間では初となる連携を結んだ。

本記事では、富山県茨城県におけるパートナーシップ制度の取組を紹介。

両県では、「パートナーシップ宣誓制度利用者が転居する際の手続きの簡素化を目的」に、両県「パートナーシップ宣誓制度の連携に関する協定」を「締結」*1。具体的には、両「県の間の転居の際は、再度の宣誓が不要」となり、「転入先の県に宣誓の継続を申告することで、現に婚姻していないことを証明する書類(独身証明書等)の提出が不要」となり「転入先の県の受領証が交付され」、「転出元の県への受領証の返還手続きが不要」*2となる。

「地方政府間の関係」*3に基づく制度運用の状況は、要観察。