事実婚記載を検討 同性カップル住民票、世田谷区も(東京新聞2024年6月12日) 

東京都世田谷区の保坂展人区長は11日の区議会で、同性カップルの住民票の続柄欄に男女の事実婚と同様に「夫(未届)」「妻(未届)」と記す検討を始めたことを明らかにした。23区で検討する、としたのは杉並区に次いで2例目となる。
 長崎県大村市事実婚と同様に記載されたことを受け、区の対応をただした上川あや議員への答弁。保坂区長は「当事者の実情により近いものとなると考え、取り入れていきたい」とし、制度設計について早急に具体的な検討をするよう担当課に指示したと述べた。
 世田谷区は2015年に全国に先駆けて同性カップルを公的に認める「パートナーシップ制度」を導入。20年の区議会で、区として「同性パートナーも事実上の婚姻関係に準ずるとする社会通念が形成されている」との見解を示し、22年11月からは続柄欄に親族関係を示す「縁故者」と記載できるようにしていた。
 保坂区長は同性婚に賛同する世論の高まりや、犯罪被害者遺族への国の給付金について最高裁が3月、「同性パートナーも事実婚に該当しうる」とした判断などを紹介。「当事者から多くの期待と要望が寄せられている」とも述べた。
 同様の記載は栃木県鹿沼市が7月に運用を始めるという。(奥野斐)

本記事では、世田谷区におけるパートナーシップ制度の取組を紹介。

同区では、2015年に「人権の尊重として、差別されることがなく、多様性を認め合う社会の実現」目的から「世田谷区パートナーシップ宣誓」「の取り組みを実施」*1。本記事によると、「同性カップルの住民票の続柄欄に男女の事実婚と同様」の記載とすることの検討方針の模様。

いわゆる事実婚による「家族関係」*2を住民票上で位置づける同取組。今後の検討結果は、要観察。