新潟市は、ペットの適正な管理を市民に求める「新潟市動物の愛護及び管理に関する条例」を8月1日から施行する。保健所などで収容する野良猫が多い現状を受け、餌やりなどにルールを設けた。犬と猫を合わせて10匹以上飼育する場合は、30日以内の届け出を義務付け、怠った場合は5万円の過料を科す。届け出制度は9月1日から始まり、政令市では初めての導入という。
 条例は、人と動物が共生できる社会の実現が目的。飼い主以外でも野良猫に餌を与える場合、不妊手術など繁殖防止の措置をとることなどを求めている。屋外での飼育が自由な交配を助長させ野良猫の増加につながっているとして、飼い主に屋内で飼うことや首輪に連絡先を付けることも盛り込んだ。
 条例制定の背景には、保健所に収容される猫が多い現状がある。飼い主が分からなかったり、譲渡先が見つからなかったりした場合は、殺処分される。市動物愛護センターによると、殺処分された猫は2012年度が707匹で、近年は800匹台で推移している。一方、犬は12年度が11匹で年間30〜10匹台だ。ただ、繁殖防止の措置や屋内飼育は努力規定で拘束力はない。同センターは「猫は繁殖能力が高く、庭での排せつなどで苦情が多い。条例で、飼い主や市民にモラルを持つきっかけになってほしい」と話す。10匹以上を飼う場合の届け出の義務化は、長野県や滋賀県などでも行われている。新潟市では、猫が50匹以上に増え、市に引き取ってほしいとの相談もあったという。届け出の義務化で、大量に繁殖しないよう保健所が適切に指導を行う。篠田昭市長は8日の会見で「(犬、猫の)殺処分数ゼロを目指したい」と述べた。

本記事では,新潟市における「動物の愛護及び管理に関する条例」の施行予定を紹介.同条例は,同市HPを参照*1.本記事では,同条例第14条における「犬又は猫の多頭飼養の届出」を紹介.
同条を確認してみると,同条ではまず「犬又は猫の飼主等」は「当該犬若しくは猫(いずれも生後91日未満のものを除く.)の数又はこれらの数を合計した数」が「10以上となった場合」に「10以上となった日から30日以内」に「規則で定める事項を市長に届け出なければならない」と規定する.また,「届出をした犬又は猫の飼主等」は「当該届出に係る飼養又は保管を廃止した場合及び当該届出に係る飼養数が9以下となった場合」にも「その廃止し,又は9以下となった日から30日以内」に「その旨を市長に届け出なければならない」ともされる.なお,生後91日未満を除く理由は,パブコメ内の「市の考え方」によると「生後2カ月前後は譲渡機会も多いことが予想されること」*2との見解に基づく.
同条例第31条では,同規定を「違反した者」への「5万円以下の過料」も置く.届出制の導入により「自治体の目が行き届きやすくなる」*3ことも想定されなくはい.そのためにも,まずは「飼主等」からの届出状況は,要経過観察.