二〇二〇年東京五輪パラリンピックを見据え、東京都新宿区の都庁に五日、警備員が入退場をチェックするセキュリティーゲートが設置された。エレベーターを使って三階以上を訪れる一般来庁者は、氏名や行き先などを記帳し、一時通行証を受け取る手続きが新たに必要になる。
 ゲート設置場所は、第一、第二本庁舎と議会棟の一、二階部分。都の担当者は「現都庁舎は出入り口の多さなどに特徴があるが、建設当時とは治安情勢が異なり、警備強化は待ったなし」と説明している。
 将来的には機械式のセキュリティーゲートを設置するという。七月に手荷物検査を試行したが、コストや来庁者の負担感を考慮し、今回の導入は見送った。
 都施設の利用手続きに訪れたNPO法人の男性(70)は「日本が標的にされるテロが起きかねない中ではやむを得ない」と理解を示したが、食堂に行くにも記帳が必要と聞き「敷居が高い食堂だ。それなら別の飲食店に行くよ」と話した。

本記事では,東京都における庁舎管理の取組を紹介.
2015年6月22日付の本備忘録で記録した同都による庁舎入場時の手荷物検査試行の取組.2015年10月5日からは,「第一,第二本庁舎」の「1階・2階エレベーターバンク前」と,「議会棟1階エレベーターバンク前,2階南北ロビー出入口」に「セキュリティゲート」*1を設置した同都.「エレベーターを使用」して「3階以上のフロアを利用する」場合には,「入庁時」に「氏名,訪問先等を受付票」を「記帳」し「受付」で「当日1回の入庁に限り有効」の「一時通行証」を「発行」してもらい,その後,「一時通行証」を「警備員に提示しゲートを通過」*2する.
庁舎内に配置されている「開かれた」*3空間利用時の利便性と,全庁的なセキュリティ確保とバランス確保策は,要確認

*1:東京都HP(これまでの報道発表2015年9月)「都庁舎におけるセキュリティの強化について」(総務局,平成27年9月29日)

*2:前掲注1・東京都(都庁舎におけるセキュリティの強化について)

*3:松井望「行政財産使用の選択 〜目的外使用の許可制度と貸付制度」小島卓弥編著『ここまでできる実践公共ファシリティマネジメント』(学陽書房,2014年)261頁

ここまでできる 実践 公共ファシリティマネジメント

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