愛知県豊橋市は19日、制定作業を進める「受動喫煙防止条例(仮称)」の骨子案を公表した。加熱式たばこを紙巻きたばこと同じように取り扱うことが、努力義務として全国で初めて盛り込まれている。
 2020年4月施行の改正健康増進法では、飲食店で加熱式たばこを吸う場合、原則、喫煙室に入る必要がある。加熱式たばこ専用の喫煙室では、紙巻きたばこと異なり飲食が認められていたが、今回の骨子案では、努力義務ではあるものの飲食は禁止となる。
 今回の条例が成立すれば、改正法を受けた条例としては千葉市静岡県に続き全国で3例目。青少年や病人など健康被害を受けやすい人が使用する学校や学習塾、病院を、最も厳しい規制を課す「喫煙禁止施設」と独自に分類し、敷地内の禁煙だけでなく、屋外の喫煙所も設置不可とする努力義務を示した。
 このほか、罰則規定はないが、市の設置施設は完全禁煙を徹底する。市は来年3月の市議会定例会に条例案を提案し、翌4月以降、段階的に施行していく考えだ。

本記事では,豊橋市における受動喫煙規制の取組方針について紹介。
2018年6月13日付の本備忘録で記録した同市による同取組。2018年「1月26日」から」同年「2月25日まで」の「パブリックコメント*1の実施後,本記事よると「骨子案」が提示された模様。「喫煙場所を包括的に制限する法律」*2の成立後の審議がなされる同条例骨子案。条例の内容は公表後,要確認。

*1:豊橋市HP(市の組織健康部健康政策課パブリックコメント豊橋市受動喫煙防止条例(仮称)制定に向けての意見募集結果)「􏱄􏱅􏱆􏱇􏱈􏱉􏱊􏱋􏱌􏱍􏱎􏰹􏱏􏱐􏱑􏱒􏱓􏱔􏰂􏰃􏰅􏰉􏰽􏰾􏱄􏱅􏱆􏱇􏱈􏱉􏱊􏱋􏱌􏱍􏱎􏰹􏱏􏱐􏱑􏱒􏱓􏱔􏰂􏰃􏰅􏰉􏰽􏰾􏱄􏱅􏱆􏱇􏱈􏱉􏱊􏱋􏱌􏱍􏱎􏰹􏱏􏱐􏱑􏱒􏱓􏱔􏰂􏰃􏰅􏰉􏰽􏰾http://www.city.toyohashi.lg.jp/secure/54252/pabukome%20kekka.pdf

*2:田中謙『タバコ規制をめぐる法と政策』(日本評論社、2014年)302頁

タバコ規制をめぐる法と政策

タバコ規制をめぐる法と政策